2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
八十三条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。
八十三条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そして、この片や百条の三というのは、自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから、法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんと、是非大臣、御認識をいただいて。
○国務大臣(田中直紀君) 今後、福島第一原発あるいは警戒区域内での周辺における不測の事態が生じた場合におきましては、自衛隊は要請がなされた場合、災害派遣あるいは原子力防災派遣の枠組みにより適切に対応してまいりたいと思います。
○辻元委員 ということは、今の結論は、今の自衛隊法の中の、いろいろありますね、災害派遣とか地震防災派遣とかある中にはないという答弁ですね。
これが主たる任務でありますが、従たる任務としては、国民保護のための派遣、治安出動、警護出動、海上における警備行動、領空侵犯、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、そのほかまあPKO活動、あるいは今イラクに人道復興支援をしていると。
しかし、一九九八年四月の自衛隊法の改正によって、同法第二十二条一項及び同二項において、防衛出動、治安出動並びに海上警備行動、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣その他の事由により必要がある場合、陸海空各自衛隊の部隊が二以上から成る特別部隊を編成し、かつ第三項では、その特別部隊を統合幕僚会議の議長が防衛庁長官の命を受けて指揮に当たれるようになりました。
○辻元委員 それでは確認させていただきますが、これは自衛隊で行うことですから、自衛隊法にのっとって行動はされると思いますけれども、その際には、自衛隊法の八十三条、災害派遣とか、八十三条の二の地震防災派遣というようなことで規定されるような訓練であり、七十八条、七十九条、命令による治安出動や、八十一条の要請による治安出動、これは東京都の関係ですとこれになるかと思いますが、これに規定されるような訓練ではないというように
災害派遣、地震防災派遣のほか、国際平和協力業務、国際緊急援助活動、在外邦人等の輸送にかかわる事態、海上における警備行動、領空侵犯に対する処置、またこれらの複合した事態でございまして、二以上の自衛隊の部隊等が効果的かつ効率的な任務遂行を行うため密接な連携をとって調整を行う必要がある場合がこれに相当するというふうに考えております。
個々の統合警備計画と申しますのは、先ほどのお答えでも申し上げましたように、災害派遣や地震防災派遣等、自衛隊法三条に規定する「必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」という所掌の範囲内で行うこととされておりまして、一般的に申しまして、国際平和協力業務、今お尋ねのいわゆるPKO業務についてはそういう意味での警備に関する事態ということには該当しないために、この計画はこれからつくるわけでございますけれども、現在
現在のところ考えておりますのは、災害派遣、地震防災派遣のほか、国際平和協力業務、国際緊急援助活動、在外邦人等の輸送に係る事態、海上における警備行動、領空侵犯に対する措置、また、これらが複合した事態であって、二以上の自衛隊の部隊等が効果的かつ効率的な任務遂行を行うため、密接な連絡をとり調整を行う必要がある場合というようなものを想定しております。
第二点目は、今御質問にもございましたが、予備自衛官はあくまで防衛出動時における常備自衛官の補完のためのものでありまして、それ以外には招集されることはないわけでございますけれども、即応予備自衛官につきましては、先ほど申し上げました基本的な考え方からいたしまして、陸上自衛隊が主として行動することが想定されるものとして、防衛出動のほかに治安出動あるいは災害派遣、地震防災派遣といったいわゆる平時に際しても招集
○笠井亮君 今回の改正案については、いろいろあると思うんですけれども、まず即応予備自衛官制度を導入して防衛出動、それから治安出動、災害派遣、地震防災派遣に招集するということがあります。それからさらに、現行の予備自衛官、そして即応予備自衛官の招集時期を早めたこと、これが私は特徴の中の大きな問題だというふうに思っているんです。
○政府委員(秋山昌廣君) 午前中の質問にもお答えいたしましたけれども、現在の予備自衛官と違いまして、今回導入しようとしております即応予備自衛官につきましては、あらかじめ決められた部隊に防衛招集があった場合には直ちに配属になるわけでございますけれども、その行動は防衛出動、治安出動、災害派遣あるいは地震防災派遣ということでございまして、そういう行動の中で防衛招集されている即応予備自衛官の部隊も当然その指揮
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
したがって、それ以外には招集されることはないわけでございますけれども、即応予備自衛官は、陸上自衛隊が主として行動することが想定されているものといたしまして、防衛出動及び治安出動のほか災害派遣及び地震防災派遣といった、いわゆる平時に際しても招集されて任務につくという点であります。
即応予備自衛官は、防衛出動だけでなく、治安出動、災害派遣、地震防災派遣に際して招集されるものとされ、普通科、特科、後方部隊等にも即応予備自衛官を充当しようとしています。また、即応予備自衛官を確保するため、企業に法定給付となし得ないような給付金を支給することは、予算制度上重大な問題をはらむものであります。 私は、このような即応予備自衛官制度の導入に反対するものであります。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
現行の予備自衛官の招集は防衛出動命令が発せられた場合に限定されておりますが、今回の即応予備自衛官は、防衛出動、治安出動、災害派遣、地震防災派遣の場合にも拡大しただけでなく、さらに、防衛出動命令等が発せられることが予測される場合においても、防衛庁長官が必要と認めれば招集できることになっています。招集要件は極めて広範かつあいまいではありませんか。
即応予備自衛官の任務をPKO等へ拡大するのかとのお尋ねですが、即応予備自衛官は、陸上自衛隊の部隊等の行動が必要とされる事態のうち、具体的な必要性を勘案し、防衛出動のほか治安出動、災害派遣及び地震防災派遣が必要とされる事態に対処するため、招集命令により招集された場合において自衛官として勤務するものとしたところであり、現段階において、かかる即応予備自衛官の任務を拡大することは考えておりません。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
ところが、自衛隊の災害派遣に関する訓令並びに自衛隊の地震防災派遣に関する訓令。前者でいいますと十八条、それから後者でいいますと十二条、それぞれ特定の場合、前者でいいますと「救援活動のため特に必要がある場合は、最少限度必要とする火器及び弾薬を携行することができる。」これはどういうケースを想定しているのですか。
そこで、「防衛ハンドブック」という本がございますけれども、この「防衛ハンドブック」を読みますと、八十二条の二の解釈として、「地震防災派遣」という項目がわざわざ設けられております。ここでも命令権者は防衛庁長官なんですけれども、適用要件は都道府県知事の要請ではなくて、「地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請」と書かれております。
八十三条の二は、東海大地震を想定しまして、地震防災派遣ということで、大臣から御答弁をしましたように、予知が行われた段階であらかじめ、総理大臣からの要請を受けて部隊が出動するということでございまして、実際に発災した段階では八十三条の二項によります災害派遣ということに移行するということでございまして、あらかじめ、その発災前の状態で部隊を派遣しているというのが八十三条の二の規定でございます。
例えば、災害特別委員会の会議録の中では、防災、災害防止を安易に自衛隊に頼ることによって、当然やらなければならない平常の防災事業を怠ることになりますとか、防災という名称で事前に治安出動のおそれがあるとか指摘しておきたいとか、あるいは大地震が起こる最も危険な地域に自衛隊なるがゆえに安易に派遣するという考えはけしからぬとか、要するに防災派遣が治安出動につながるおそれがあることは否定できないとか、こういうことをずっと
重ねて、この十二条には「自衛官は、出動、災害派遣若しくは地震防災派遣の場合」は乙武装をするということになっている。余りでたらめな答弁をしちゃいけませんよ。
、こうなっていまして、防衛出動、防衛出動待機、命令による治安出動、治安出動待機、要請による治安出動、海上における警備行動、災害派遣、地震防災派遣、対領空侵犯措置、機雷等の除去、不発弾の処理、こういうものが挙げられておるわけであります。
○西廣政府委員 部外からの要請の場合いろいろな場合がございますが、例えば地震防災派遣というものがございます。これは要請する方は内閣総理大臣になっておりまして、内閣総理大臣から防衛庁長官に要請があり、防衛庁長官がそれを受けて実施をするという格好になっております。
そこで御質問申し上げたいのは、災害派遣、それから先ほども言われましたけれども、地震防災派遣あるいはよく不発弾なんかを処理しておられるのを見ておりますけれども、そういう機雷等の除去、それから、これは訓練を目的としたということでありますけれども土木事業等の受託、これもあるわけですね。